令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

先の大型台風で被害に遭われたみなさまにお見舞い申し上げます。


こんにちは

先週の大型台風に続いて、新たな台風が三連休に接近する模様です。
みなさま、十分な備えでお過ごしください。

すっかりお休みしておりましたが、
本日は相続登記の義務化についてご案内したいと思います。
令和6年4月1日より不動産のご相続登記について、義務化されます。
これは、ご相続人様にはとても大変な改正です。
以下に現在わかっている概略をご案内いたします。

基本的には
①ご相続の開始(お亡くなりになったとき)を知ったとき
        +
②相続財産に不動産があった場合、ご自身がその不動産を相続したことを知ったとき

この2点についてご自身が対象となった場合、3年以内に法務局に対して相続登記を申請しなくてはいけません!ということです。

【具体的にはどういったケースなのか?】
①については、さほど問題ないと思います
②については、どのような場合が該当するかといいますと、
・遺言書によって、自分が不動産を相続するように指定されていたり
・相続人間で、遺産分割協議をされ、不動産を相続することになったり
・もちろん、法定相続分で相続する場合にも適用されます

【より注意が必要な、施行前でのご相続についても適用されるという点】
さらに、注意が必要なのは、この相続登記の義務化については、施行日(令和6年4月1日)以前に既に発生していたご相続に対しても、義務化の対象とされるという点です。

場合によっては、法務局から「相続登記をしてください!」という期限付きの通知が届くことがあります。
これは気を付けなくてはなりません。
この通知にある「期限」を過ぎても「正当な理由がなく」登記申請をしない場合には、10万円以下の過料の対象となってしまいます。

【では、正当な理由とは?】
「正当な理由」とは、例えば、海外に居住しているとか、療養中といったケースが該当します。
よって、相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合は「正当な理由」に該当しないこととされていますので、注意されてください。

【正当な理由に該当しない場合】→【「相続人である旨の申し出」というシステムについて】
先述の遺産分割協議がまとまらない場合などにどうすればいいのか!

この場合、期間を延長する方法があります。
不動産を管轄する法務局に対して、「相続人である旨の申し出」として、相続人の戸籍謄本等を1通提出します。
これによって、いったん期限を延ばすことができます。
ただし、この「申し出」にも注意が必要です。
法務局に対しては、相続人一人ひとり(各自)について申し出をする必要があります。
つまり、期限の延長の適用を受けられるのは、「申し出」をした「相続人」に限られます。

【相続人である旨の申し出をしたあとは?】
その後、遺産分割協議等で相続財産を相続する人を特定します。
すなわち、遺産分割協議が成立した日から相続登記を申請する義務が生じるのです。
協議成立後はスムーズに法務局のお手続きをとってください。

【更に、相続開始から10年が経過すると・・・】
「特別受益」や「寄与分」といった、相続分を調整できる主張が出来なくなります。
この場合、民法で決められた「法定相続分」によって相続財産が相続人に帰属していくことになりますので、注意が必要ですね。

ただし、10年が経過してしまっても、相続人の間で「遺産分割協議」を成立させることで、法定相続分とは異なる相続分とすることは可能です。


以上、相続登記の義務化にあたってお心に留めていただきたいお話しをさせていただきました。
詳細については、ご連絡をいただければご説明させていただきます。0004 IMG_1898 のコピー

ル・クール司法書士事務所
代表 平田祐子







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