相続登記の義務化スタートについて(令和6年4月1日から)
いよいよ令和6年(2024年)4月1日より相続登記の義務化が始まります
~相続登記の義務化!そして、過料の対象へ!施行前に発生した相続についても対象となります~
現在は審議中のものも多いのですが、判明している範囲でご説明させていただきます。
♠ 義務化されるのはどんな方?
お亡くなりになった方の財産に不動産が含まれている場合、対象となるのは、そのご相続人のみなさまと言えます。
更に、施行前(令和6年4月1日以前)に発生したご相続についても対象となります。
注意:不動産登記とは
現在、日本の不動産については、法務局に対して「登記」を行うことによって、その不動産を所有される方を公示しています。この公示によって当該不動産の所有者の方のお名前とご住所を表示することで権利を対抗しているのです。
さらに不動産を所有されている方が不動産を売却したり、贈与によって取得したり、住宅ローンなどの担保に入れたりした場合にこれらの出来事を表示します。
これが不動産登記です。
今回の相続登記義務化とは、この不動産登記について、お亡くなりになった方から、ご相続人にご名義を変更しておく必要が出てきたということです(これを相続による所有権移転登記と言っています。)。
【義務化にあたる場合】
具体的にはどのようなときに義務化とされるのでしょうか?
以下のように
1.ご相続の開始があった(お亡くなりになった)こと
2.ご相続人が「不動産の所有権を取得したこと」を「知ったこと」
この2点が揃うと、義務化の対象となるのです。
【知ったとき、とは】
さきに、「知ったとき」とは、どのような場合かをご説明します。
①相続によって不動産を取得したことを知っている
お亡くなりになった方が不動産を所有していたことを「知っている」ことです。
ただし、以下の場合は、「3年の期限」は進行しないとされるようです。
②相続人のみなさまが、相続財産に不動産が含まれていることを知らなかった場合
③相続財産に不動産は含まれていないだろうと信じていた場合
この2点では、「知ったとき」には含まれないとされます。
更に、「過失によって」知らなかった場合についても、「知ったとき」には含まれないとされるようですし、
気が付かなかったことについて相続人に「落ち度があった」としても3年の期限は進行しないとされるようです。
【「不動産の所有権を取得」とは、どのような場合を言うでしょうか?】
次に、不動産の所有権を取得したことについて具体的に見てみましょう。
①民法で規定されている法定相続分での取得
②相続人全員で行った遺産分割協議によって相続分を取得
③数次相続(第一次の相続で、相続登記を行わないまま、第二次の相続が生じ、それにより相続人となった方も含みます)が生じ相続分を取得
④相続人の中に相続放棄をされた方がいたことによって相続人となった場合
などの場合です。もちろんその他、相続人への遺贈や、包括遺贈なども対象となります。
つまり、相続が生じ、自分が相続財産を取得したことを知り、相続財産の中に不動産が含まれていた場合に、相続登記の義務化の対象となるのです。
♠ 義務化されたらどうしたらいい?
原則は、
1.相続が生じたこと(お亡くなりになったこと)
2.相続財産に不動産が含まれていて、自分がその不動産の所有権を何らかの形で取得することを知ったこと
この
2つの点を知ってから、3年以内に相続登記申請をしなければなりません。
また、施行日以前に生じていたご相続については、施行日から3年以内という期間が課せられることとなりました。
しかし、それが出来ない場合については、後述する「相続人である旨」の申し出という制度を利用して、3年間以内という期間に猶予を設けることができます。
これは後でご説明します。
♠ いつから義務化されるの?対象となる相続はいつから?
令和6年4月1日から開始予定です。(施行日)
ここには、令和6年4月1日から生じた相続はもちろんですが、それ「以前」に生じていた相続に関しても対象とされることになりました。
これは、令和6年4月1日時点で生じている「すべての相続」について対象となることを意味しています。
大変なことになってしまいました。
♠ 3年の期間についての法務局からの通知と、期間経過後の過料について
対象となる不動産の相続人に対して、登記を促す通知が法務局より送られてきます。
この通知には、「いついつまでに登記をしてくださいね」といった期限が区切られています。
この期限を経過しても登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が処せられることになりました。
【例外として】
ただし、登記をしなかったことに対して、「正当な理由がある場合」は、一定期間留保される可能性があること。
また、いったん期限の進行をストップさせるような方法も用意されました。
それが次項でご説明する「相続人である申し出」と呼ばれるシステムです。
注:登記をしなかったことに対する「正当な理由」の内容については、目下、審議中とされているため、詳細については後日判明次第追記させていただきます。
♠ 過料対象から除外されるために、「相続人である旨」の申し出を行うとよいでしょう!
【結論】 とりあえず!3年以内に「相続人である旨」の申し出をしておくと安心です
前述したとおり、相続については3年以内に登記申請を行うことが義務付けされますが、どうしても3年以内に登記申請ができない状況になる方も多いはずです。
この場合に、法務局に対して行う「相続人である旨」の申し出という制度をご説明します。
この制度は、相続人各自一人ひとりが「自分が相続人です!」という申し出を不動産を管轄する法務局に対して行うことによって、3年以内に相続登記を申請しなければならないという義務からいったん除外される制度です。
【「相続人である旨の申し出」の方法とは。申し出の効果は、申し出をした人だけに及ぶ。】
では、どうしたらよいかというと、①亡くなった方の戸籍(亡くなった記載のあるもの)と②自分が相続人である証明ができる戸籍(亡くなった方との関係性がわかるもの)を法務局に提出すればOKです。
気をつけなければいけないのは、この申し出は相続人が何人いても、一人ずつ行う必要がある点です。
戸籍を提出して申し出を行った人はひとまず過料を逃れられますが、その効果は他の相続人には適用されないため、一人ひとりが申し出をしなければなりません。
♠ 「相続人である旨」の申し出を行った後は、どうしたらいいか。
この場合、速やかに遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議後3年以内に相続による所有権移転登記を申請しなければならない義務が生じますのでご注意ください。
お客様それぞれにケースはさまざまです、詳細については、是非、ル・クール司法書士事務所へご相談ください。
お客様に沿ったお手続きを誠心誠意ご説明させていただきます。
【参考価格】
♠ 所有権移転登記・・・不動産1つに対して、30,000円~
♠ 遺産分割協議書作成・・・相続人の数および、不動産の数に応じますためご相談ください。
例:父の相続が発生 相続人が妻と子2人で相続する不動産が自宅の土地・建物の場合
50,000円~
♠ 戸籍収集・・・1つの役所に対して、3,500円の手数料をいただきます。