相続登記の義務化スタートについて(令和6年4月1日から)

いよいよ令和6年(2024年)4月1日より相続登記の義務化が始まります
~相続登記の義務化!そして、過料の対象へ!施行前に発生した相続についても対象となります~
現在は審議中のものも多いのですが、判明している範囲でご説明させていただきます。
♠ 義務化されるのはどんな方?
お亡くなりになった方の財産に不動産が含まれている場合、対象となるのは、そのご相続人のみなさまと言えます。
更に、施行前(令和6年4月1日以前)に発生したご相続についても対象となります。
注意:不動産登記とは
現在、日本の不動産については、法務局に対して「登記」を行うことによって、その不動産を所有される方を公示しています。この公示によって当該不動産の所有者の方のお名前とご住所を表示することで権利を対抗しているのです。
さらに不動産を所有されている方が不動産を売却したり、贈与によって取得したり、住宅ローンなどの担保に入れたりした場合にこれらの出来事を表示します。
これが不動産登記です。
今回の相続登記義務化とは、この不動産登記について、お亡くなりになった方から、ご相続人にご名義を変更しておく必要が出てきたということです(これを相続による所有権移転登記と言っています。)。
【義務化にあたる場合】
具体的にはどのようなときに義務化とされるのでしょうか?
以下のように
1.ご相続の開始があった(お亡くなりになった)こと
2.ご相続人が「不動産の所有権を取得したこと」を「知ったこと」
この2点が揃うと、義務化の対象となるのです。
【知ったとき、とは】
さきに、「知ったとき」とは、どのような場合かをご説明します。
①相続によって不動産を取得したことを知っている
お亡くなりになった方が不動産を所有していたことを「知っている」ことです。
ただし、以下の場合は、「3年の期限」は進行しないとされるようです。
②相続人のみなさまが、相続財産に不動産が含まれていることを知らなかった場合
③相続財産に不動産は含まれていないだろうと信じていた場合
この2点では、「知ったとき」には含まれないとされます。
更に、「過失によって」知らなかった場合についても、「知ったとき」には含まれないとされるようですし、
気が付かなかったことについて相続人に「落ち度があった」としても3年の期限は進行しないとされるようです。
【「不動産の所有権を取得」とは、どのような場合を言うでしょうか?】
次に、不動産の所有権を取得したことについて具体的に見てみましょう。
①民法で規定されている法定相続分での取得
②相続人全員で行った遺産分割協議によって相続分を取得
③数次相続(第一次の相続で、相続登記を行わないまま、第二次の相続が生じ、それにより相続人となった方も含みます)が生じ相続分を取得
④相続人の中に相続放棄をされた方がいたことによって相続人となった場合
などの場合です。もちろんその他、相続人への遺贈や、包括遺贈なども対象となります。
つまり、相続が生じ、自分が相続財産を取得したことを知り、相続財産の中に不動産が含まれていた場合に、相続登記の義務化の対象となるのです。
♠ 義務化されたらどうしたらいい?
原則は、
1.相続が生じたこと(お亡くなりになったこと)
2.相続財産に不動産が含まれていて、自分がその不動産の所有権を何らかの形で取得することを知ったこと
この
2つの点を知ってから、3年以内に相続登記申請をしなければなりません。
また、施行日以前に生じていたご相続については、施行日から3年以内という期間が課せられることとなりました。
しかし、それが出来ない場合については、後述する「相続人である旨」の申し出という制度を利用して、3年間以内という期間に猶予を設けることができます。
これは後でご説明します。
♠ いつから義務化されるの?対象となる相続はいつから?
令和6年4月1日から開始予定です。(施行日)
ここには、令和6年4月1日から生じた相続はもちろんですが、それ「以前」に生じていた相続に関しても対象とされることになりました。
これは、令和6年4月1日時点で生じている「すべての相続」について対象となることを意味しています。
大変なことになってしまいました。
♠ 3年の期間についての法務局からの通知と、期間経過後の過料について
対象となる不動産の相続人に対して、登記を促す通知が法務局より送られてきます。
この通知には、「いついつまでに登記をしてくださいね」といった期限が区切られています。
この期限を経過しても登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が処せられることになりました。
【例外として】
ただし、登記をしなかったことに対して、「正当な理由がある場合」は、一定期間留保される可能性があること。
また、いったん期限の進行をストップさせるような方法も用意されました。
それが次項でご説明する「相続人である申し出」と呼ばれるシステムです。
注:登記をしなかったことに対する「正当な理由」の内容については、目下、審議中とされているため、詳細については後日判明次第追記させていただきます。
♠ 過料対象から除外されるために、「相続人である旨」の申し出を行うとよいでしょう!
【結論】 とりあえず!3年以内に「相続人である旨」の申し出をしておくと安心です
前述したとおり、相続については3年以内に登記申請を行うことが義務付けされますが、どうしても3年以内に登記申請ができない状況になる方も多いはずです。
この場合に、法務局に対して行う「相続人である旨」の申し出という制度をご説明します。
この制度は、相続人各自一人ひとりが「自分が相続人です!」という申し出を不動産を管轄する法務局に対して行うことによって、3年以内に相続登記を申請しなければならないという義務からいったん除外される制度です。
【「相続人である旨の申し出」の方法とは。申し出の効果は、申し出をした人だけに及ぶ。】
では、どうしたらよいかというと、①亡くなった方の戸籍(亡くなった記載のあるもの)と②自分が相続人である証明ができる戸籍(亡くなった方との関係性がわかるもの)を法務局に提出すればOKです。
気をつけなければいけないのは、この申し出は相続人が何人いても、一人ずつ行う必要がある点です。
戸籍を提出して申し出を行った人はひとまず過料を逃れられますが、その効果は他の相続人には適用されないため、一人ひとりが申し出をしなければなりません。
♠ 「相続人である旨」の申し出を行った後は、どうしたらいいか。
この場合、速やかに遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議後3年以内に相続による所有権移転登記を申請しなければならない義務が生じますのでご注意ください。
お客様それぞれにケースはさまざまです、詳細については、是非、ル・クール司法書士事務所へご相談ください。
お客様に沿ったお手続きを誠心誠意ご説明させていただきます。
【参考価格】
♠ 所有権移転登記・・・不動産1つに対して、30,000円~
♠ 遺産分割協議書作成・・・相続人の数および、不動産の数に応じますためご相談ください。
  例:父の相続が発生 相続人が妻と子2人で相続する不動産が自宅の土地・建物の場合
 50,000円~
♠ 戸籍収集・・・1つの役所に対して、3,500円の手数料をいただきます。

眠い~

本年もどうぞよろしくお願いいたします🐇

みなさま

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、すっかり年が明けてから寒い日が続いていますが、体調は大丈夫でしょうか?
弊所は古いビルにございます関係で空気が温まるまでに少し時間がかかります。
よって、この冬、足温器なる足元を温める必殺兵器を投入して乗り切っております。

一年の計は元旦にあり
とは言いますが、みなさまも「今年はこうしよう!」「今年こそは!」などと目標新たにお過ごしなのではありませんか?

私は、ずばり「断・捨・離」
1.自宅のクローゼットで1年腕を通さなかった洋服は気に入ったブランドのものであっても処分しましたよ~
ゴミ袋3パックに仕上がり、空気のとおりのよいクローゼットに生まれ変わり、気分も好転いたしました。
コツは、「この先、もしかしたら着るかも?」は禁止用語とすることです。心頭から!
2.SNSを辞めました。
TwitterとFacebookは日常的に利用していましたがアカウントを削除いたしました。

身近な「今の自分には必要ないもの」を整理することで気持ちが向上し、心が軽くなったように思います。
そんな今年のスタートでした。


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今年もありがとうございました

大晦日をいかがお迎えですか?
今年も一年、私どもは、多くの方に支えられてさまざまな事を乗り越えてまいりました。
支えてくださった皆様に改めて心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
迎える新しいお年がみなさまにとって、うさぎの象徴のとおり、飛躍のお年となるといいなって思います。
弊所でもうさぎさんの力を借りて飛躍できるよう、「(司法書士への信頼という)変わらないために、変わる努力を」徹底し、更なる研鑽に励み、みなさまのお手伝いができるように、また、ご満足いただける成果をお届け出来るように、精進してまいる所存でございます。
年始は1月4日より、元気に業務開始とさせていただきます。
本年はありがとうございました。
平田祐子

10月はピンクリボン月間ですね

一気に秋が深まってきました。
山から始まった紅葉はすっかり街中に広まり、街路樹の落ち葉がくるくる舞って、時折、冬が近いことを感じさせますね。
この時期の夕暮れは物悲しくて、何十年と人間をやっていても、なかなか慣れません。
イブモンタンなんて聴こうものなら、どぶ~んと物悲しい渦巻に飲まれていきます。

さて!いささか遅ればせながらではありますが、
10月はピンクリボン月間!そう!乳がん月間ともいいますね!

昨今、ピンクのユニフォームをまとったり、リボンを付けたスポーツ選手に代表されるように、日常生活でもピンクリボンを手軽に知るようになりました。

乳がんは早期発見で根絶できる癌でもあります。
怖くても、この機会に自分のカラダを知っておくことはとても大切です。
また、乳がんはわずかな確率ではありますが、男性にも発症します。

私事となりますが、私は身内に乳がん患者が多く、幼少期から乳がんを身近に生きてきました。
今も、常に身近にあります。
正しく恐れていこうと思っています。

年1回、ご自分のお誕生日を乳がん検診の日と決めておくのもいいし、ピンクリボン月間では各クリニックでも特別に日曜日の検診を開催されているところもあるようですので、この機会に訪れてみるのもいいかもしれません。




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令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

先の大型台風で被害に遭われたみなさまにお見舞い申し上げます。


こんにちは

先週の大型台風に続いて、新たな台風が三連休に接近する模様です。
みなさま、十分な備えでお過ごしください。

すっかりお休みしておりましたが、
本日は相続登記の義務化についてご案内したいと思います。
令和6年4月1日より不動産のご相続登記について、義務化されます。
これは、ご相続人様にはとても大変な改正です。
以下に現在わかっている概略をご案内いたします。

基本的には
①ご相続の開始(お亡くなりになったとき)を知ったとき
        +
②相続財産に不動産があった場合、ご自身がその不動産を相続したことを知ったとき

この2点についてご自身が対象となった場合、3年以内に法務局に対して相続登記を申請しなくてはいけません!ということです。

【具体的にはどういったケースなのか?】
①については、さほど問題ないと思います
②については、どのような場合が該当するかといいますと、
・遺言書によって、自分が不動産を相続するように指定されていたり
・相続人間で、遺産分割協議をされ、不動産を相続することになったり
・もちろん、法定相続分で相続する場合にも適用されます

【より注意が必要な、施行前でのご相続についても適用されるという点】
さらに、注意が必要なのは、この相続登記の義務化については、施行日(令和6年4月1日)以前に既に発生していたご相続に対しても、義務化の対象とされるという点です。

場合によっては、法務局から「相続登記をしてください!」という期限付きの通知が届くことがあります。
これは気を付けなくてはなりません。
この通知にある「期限」を過ぎても「正当な理由がなく」登記申請をしない場合には、10万円以下の過料の対象となってしまいます。

【では、正当な理由とは?】
「正当な理由」とは、例えば、海外に居住しているとか、療養中といったケースが該当します。
よって、相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合は「正当な理由」に該当しないこととされていますので、注意されてください。

【正当な理由に該当しない場合】→【「相続人である旨の申し出」というシステムについて】
先述の遺産分割協議がまとまらない場合などにどうすればいいのか!

この場合、期間を延長する方法があります。
不動産を管轄する法務局に対して、「相続人である旨の申し出」として、相続人の戸籍謄本等を1通提出します。
これによって、いったん期限を延ばすことができます。
ただし、この「申し出」にも注意が必要です。
法務局に対しては、相続人一人ひとり(各自)について申し出をする必要があります。
つまり、期限の延長の適用を受けられるのは、「申し出」をした「相続人」に限られます。

【相続人である旨の申し出をしたあとは?】
その後、遺産分割協議等で相続財産を相続する人を特定します。
すなわち、遺産分割協議が成立した日から相続登記を申請する義務が生じるのです。
協議成立後はスムーズに法務局のお手続きをとってください。

【更に、相続開始から10年が経過すると・・・】
「特別受益」や「寄与分」といった、相続分を調整できる主張が出来なくなります。
この場合、民法で決められた「法定相続分」によって相続財産が相続人に帰属していくことになりますので、注意が必要ですね。

ただし、10年が経過してしまっても、相続人の間で「遺産分割協議」を成立させることで、法定相続分とは異なる相続分とすることは可能です。


以上、相続登記の義務化にあたってお心に留めていただきたいお話しをさせていただきました。
詳細については、ご連絡をいただければご説明させていただきます。0004 IMG_1898 のコピー

ル・クール司法書士事務所
代表 平田祐子